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ホームヘルパーと医療行為の制限緩和

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まず、「医療行為」とは何かということですが、「医療行為」、は「医師法」によって、医師以外のものがしてはいけない、と定められている行為のことです。
ホームヘルパーと医療行為について考えてみると、ホームヘルパーは介護職であるので当然、「医療行為」は禁止されているて、ホームヘルパーが医療行為を行えば罰則が伴います。
ところが、その「医療行為」の中には、日常生活の中で必要な、いってみればごくありふれたことまで含まれていたのをご存知でしょうか?
例えば、爪切りや耳掃除などの日常生活の中での行為です。
しかし、実務の現場では時としてホームヘルパーは医療行為が必要な場合にも遭遇することもあると思います。
そのような時でも、医療行為とされることに対しては利用者からの要求に対しては応えることができない状況になってて、このことがホームヘルパーを悩ませ続けていたそうです。
しかし、平成17(2005)年に、厚生労働省から通達が出され、

1.体温測定
2.自動血圧測定器による血圧測
3.爪切り・爪のやすりがけ
3.歯ブラシなどを使った口腔ケア
4.軽い切り傷や擦り傷
5.やけどなどのガーゼ交換
6.耳垢の除去
7.市販の浣腸器を用いた浣腸
8.自己導尿を補助するためのカテーテルの準備

は、医行為に該当しないとの見解が示され、ホームヘルパーが行ってもよい行為となったのです。
ホームヘルパーは、基本的に、ケアマネジャー(介護支援専門員)が作成したケアプランに基づいて訪問介護などのサービスを提供しています。
このプランは利用者の希望や心身の状態などに応じて、必要な介護サービスが決められるという現状となっています。
しかしながら、紙に書かれた部分だけで、介護が行われるというものでは無いと思われるので、今後も、ホームヘルパーと医療行為については、議論が続いていくのでしょう。

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